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マンションのリフォーム


マンションのリフォームについて

一定のマンションのリフォームも住宅ローン控除の対象になります。

これは、区分所有建物であるマンションなどのうち、その人が区分所有している部分の床、階段、壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事が、住宅ローン控除の対象になっている増改築等になるからです。

ちなみに、単なる壁紙の張り替えや壁の塗装のみといった内装工事は、「修繕や模様替え」にはなりません。

▽「一定の修繕・模様替え」とは?

これは以下のようなものをいいます。

@区分所有する部分の床の修繕又は階段(屋外階段を除く)の過半について行う修繕や模様替え

この場合の「床の過半の修繕や模様替え」というのは、フローリング床の張替えや畳床からフローリング床への張替えで全床面積の半分以上の工事などのことをいいます。

A区分所有する部分の間仕切壁の室内に面する部分の過半について行う修繕や模様替え(注1)
(注1)その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うもののみです。

この場合の「間仕切壁の一部について位置の変更」というのは、間仕切壁の一部の位置を変えたり、取り外したり、新設する工事のことをいいます。

B区分所有する部分の壁(注1)の室内に面する部分の過半について行う修繕や模様替え(注2)
(注1)建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。
(注2)その修繕や模様替えに係る壁の過半について遮音や熱の損失の防止のための性能を向上させるもの(注3)のみです。
(注3) 「遮音のための性能を向上させるもの」というのは、遮音性能を持っている石畳ボード、グラスウール、遮音シートなど特定の材料を新たに使用し、かつ、そのための適切な施工がされているもののことで、「熱の損失の防止のための性能を向上させるもの」というのは、一定の算式によって算定した熱伝達抵抗のその工事後の値が工事前よりも高くなるもののことです。

関連トピック

地震でマイホームに住めなくなった場合について

今回は地震などの災害にあって、一定期間住宅に住むことができなくなってしまった場合について検討します。

例えば、地震によってそれまで住宅ローン控除を受けていた住宅が損壊してしまい、修復の数ヶ月間その住宅に住むことができなかったような場合、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?

これについては、住宅ローン控除の要件としては、以下のすべてを満たしている必要があるわけですが、下記の要件をあまりにも厳格に適用してしまうと、こういった災害などの場合に適当ではありません。

そこで、災害により住宅の一部が損壊し、その損壊部分の補修工事等のために一時的に居住できない期間がある場合には、この期間も引き続いて居住しているものとして取り扱われることになっています。

●住宅を新築・取得した人又は自己の住宅に増改築等した人が、その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に入居していること
●住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
(注)その人が死亡した日の属する年又は住宅が災害によって居住できなくなった日の属する年については、これらの日になります。

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