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地震でマイホームに住めなくなったら…


地震でマイホームに住めなくなった場合について

今回は地震などの災害にあって、一定期間住宅に住むことができなくなってしまった場合について検討します。

例えば、地震によってそれまで住宅ローン控除を受けていた住宅が損壊してしまい、修復の数ヶ月間その住宅に住むことができなかったような場合、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?

これについては、住宅ローン控除の要件としては、以下のすべてを満たしている必要があるわけですが、下記の要件をあまりにも厳格に適用してしまうと、こういった災害などの場合に適当ではありません。

そこで、災害により住宅の一部が損壊し、その損壊部分の補修工事等のために一時的に居住できない期間がある場合には、この期間も引き続いて居住しているものとして取り扱われることになっています。

●住宅を新築・取得した人又は自己の住宅に増改築等した人が、その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に入居していること
●住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
(注)その人が死亡した日の属する年又は住宅が災害によって居住できなくなった日の属する年については、これらの日になります。

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共済組合の住宅ローンについて

今回は、共済組合からの住宅ローンについて取り上げます。

さて、この共済組合からの借入金や債務というのも住宅ローン控除の対象になるのですが、具体的にはどのようなものがあるのでしょうか?

これについては、以下の共済組合からの借入金や債務が住宅ローン控除の対象になります。

国家公務員共済組合連合会
地方公務員共済組
・東京都職員共済組合
・警察共済組合
・公立学校共済組合
・地方職員共済組合
・各指定都市職員共済組合
・各市町村職員共済組合
国家公務員共済組合
・内閣共済組合
・衆議院・参議院共済組合
・裁判所・会計検査院共済組合
・厚生労働省第二共済組合
・防衛庁共済組合
・各省別共済組合
・刑務共済組合
・林野庁共済組合
・社会保険職員共済組合
日本私立学校振興・共済事業団
農林漁業団体職員共済組合

といっても、上記の共済組合からの借入金・債務がすべて住宅ローン控除の対象になるわけではありません。あくまでも住宅の取得等のための借入金や債務のみが住宅ローン控除の対象になるということです。

また、その償還期間も10年以上の割賦償還の方法、あるいは賦払期間が10年以上の賦払の方法で返済・支払いをすることになっているものでなければ控除の対象にはなりません。

ちなみに、住宅ローン控除を受けるためには、共済組合から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」が必要です。共済組合の場合には、実際に貸付事務を行っている本部や支部で証明書の発行が行われます。

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