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借入金


借入金について

今回は、住宅融資が債権譲渡されてしまった場合に、その譲渡後の借入金が住宅ローン控除の対象になるのかどうかという問題を取り上げます。

住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等というのは、住宅の取得等に必要な資金に充てるために 適格な借入先 (措置法第41条第1項に列挙されている金融機関等)から借りた借入金等で、契約で償還期間等が10年以上の割賦償還等により返済することになっているもののことです。

▽債権譲渡と適格な借入先の関係は?

債権譲渡が行われると譲渡契約により債権が移転し債権者が変更されますので、その態様によっては、債権譲渡後の債権者が「適格な借入先」ではないということも考えられます。

ですから、債権譲渡があった場合には、債権譲渡の前後の債権者が「適格な借入先」であるのかどうかによって、債権譲渡後の借入金等の適用関係も以下のように変わってくることになります。

▽「適格な借入先」から「非適格な借入先」 への債権譲渡

この場合は、債権譲渡後の借入金等が「適格な借入先」には当たりませんので、住宅ローン控除は受けらないということになります。

▽「非適格な借入先」から「適格な借入先」 への債権譲渡

借入金等を借換えた場合には一定の要件の下で住宅ローン控除の対象として取り扱っています。これにより「非適格な借入先」から「適格な借入先」 への債権譲渡についてもこの取り扱いに準じて取り扱うのが制度の趣旨から適当と思われます。

従いまして、債権譲渡後の借入金等が償還期間と償還方法等の要件を満たしていれば、住宅ローン控除の対象として取り扱ってもよいことになっています。

ただし、このケースは、あくまでも借り換えの場合の取り扱いに準じて取り扱うとされたものですから、債権譲渡後の借入金等の償還期間等が10年に満たない場合には住宅ローン控除の対象にはならないということになります。

▽「適格な借入先」から「適格な借入先」 への債権譲渡

この場合の債権譲渡は、以下の理由から、債権譲渡前の借入金等が償還期間や償還方法等の要件を満たしているのであれば、債権譲渡後も引き続き住宅ローン控除を受けることができることになっています。

●債務者にとっては、住宅の取得等に必要な資金に充てるために借りた借入金であることには変わりがないこと
●上記の規定は必ずしも当初の借入先からの借入金でなければならないとしているわけではないと解釈できること

関連トピック

連帯債務の住宅ローンについて

今回は夫婦の連帯債務で住宅を購入した場合を取り上げます。

さて、夫婦が共有名義でマイホームを購入し、その資金に充てるための住宅ローンが夫婦の連帯債務になっている場合には、住宅ローン控除の適用はどうなるのでしょうか?

連帯債務というものは、 債権者に対して、各債務者がその債務の全額について返済の義務を負うものをいうのですが、これは債務者相互間では、それぞれが一定の割合で義務を負担しあえば差し支えないことになっています。

▽債務者相互間の負担部分

債務者相互間の負担部分というのは特約で定められます。仮にそれがない場合には、原則として、各債務者が受けた利益により定められるものと解されています。

ですから、共有住宅の場合も同様に、住宅資金の借入金が住宅の所有者の連帯債務になっている場合には、当事者間の内部的契約で定められている方法によります。

▽住宅ローン控除の適用について

共有住宅(注)が所定の要件に該当するのであれば、その共有者のいずれの人の借入金についても、住宅ローン控除の対象になります。

また、それが連帯債務になっているのであれば、原則として、その住宅(注)の共有持分の割合に応じてそれぞれの共有者が負担するものと考えられます。

ですから、もし住宅ローンで購入した住宅の共有持分が2分の1であるのなら、その住宅ローンの2分の1の金額が住宅ローン控除の対象になるということです。

(注)一定の敷地も含まれます。

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