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連帯債務の住宅ローン


連帯債務の住宅ローンについて

今回は夫婦の連帯債務で住宅を購入した場合を取り上げます。

さて、夫婦が共有名義でマイホームを購入し、その資金に充てるための住宅ローンが夫婦の連帯債務になっている場合には、住宅ローン控除の適用はどうなるのでしょうか?

連帯債務というものは、 債権者に対して、各債務者がその債務の全額について返済の義務を負うものをいうのですが、これは債務者相互間では、それぞれが一定の割合で義務を負担しあえば差し支えないことになっています。

▽債務者相互間の負担部分

債務者相互間の負担部分というのは特約で定められます。仮にそれがない場合には、原則として、各債務者が受けた利益により定められるものと解されています。

ですから、共有住宅の場合も同様に、住宅資金の借入金が住宅の所有者の連帯債務になっている場合には、当事者間の内部的契約で定められている方法によります。

▽住宅ローン控除の適用について

共有住宅(注)が所定の要件に該当するのであれば、その共有者のいずれの人の借入金についても、住宅ローン控除の対象になります。

また、それが連帯債務になっているのであれば、原則として、その住宅(注)の共有持分の割合に応じてそれぞれの共有者が負担するものと考えられます。

ですから、もし住宅ローンで購入した住宅の共有持分が2分の1であるのなら、その住宅ローンの2分の1の金額が住宅ローン控除の対象になるということです。

(注)一定の敷地も含まれます。

関連トピック

会社からの子会社への出向命令によって転居することになった場合について

今回は、住宅ローン控除の再適用の要件にある「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」について検討します。

例えば、勤務している会社から子会社への出向命令が出されて、それによって転居したような場合は、この要件に該当するのでしょうか?

▽住宅ローン控除の再適用の要件

住宅ローン控除の再適用を受けるには、以下のどちらかの要件を満たす必要があります。

●給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居
●その他これに準ずるやむを得ない事由

ちなみに、この「その他これに準ずるやむを得ない事由」ですが、これは「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居」が一つの事由として示されていますので、自己の都合ではなくて、従わざるを得ないようなやむを得ない事由のみということになります。

従いまして、出向命令による転居というのも自己の都合ではなくて、従わざるを得ないようなやむを得ない事由といえますので、「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」に当たると思われます。

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