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会社からの子会社への出向命令によって転居することに…


会社からの子会社への出向命令によって転居することになった場合について

今回は、住宅ローン控除の再適用の要件にある「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」について検討します。

例えば、勤務している会社から子会社への出向命令が出されて、それによって転居したような場合は、この要件に該当するのでしょうか?

▽住宅ローン控除の再適用の要件

住宅ローン控除の再適用を受けるには、以下のどちらかの要件を満たす必要があります。

●給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居
●その他これに準ずるやむを得ない事由

ちなみに、この「その他これに準ずるやむを得ない事由」ですが、これは「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居」が一つの事由として示されていますので、自己の都合ではなくて、従わざるを得ないようなやむを得ない事由のみということになります。

従いまして、出向命令による転居というのも自己の都合ではなくて、従わざるを得ないようなやむを得ない事由といえますので、「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」に当たると思われます。

関連トピック

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」と実際の残高について

今回は、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」と年末調整についてです。

住宅ローン控除というのは、最初の年は給与所得者も確定申告をしなければならないのですが、2年目以降は給与所得者で年末調整を受ける人であるなら、確定申告で受けるか年末調整で受けるかについては選択できます。

▽2年目以降年末調整を選択した場合

2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を受ることを選択した場合には、以下の書類を年末調整を受ける時までに給与所得者に提出してください。

●「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」( 税務署から送付されます。)
●金融機関から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
●「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」( 税務署から送付されます。)

ちなみに、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、原則としてその年の12月31日現在の実際残高で作成し交付することになっています。

しかしながら、これですと年末調整に間に合わないことも考えられますので、実務上の取り扱いとして、年末残高の予定額により証明書を作成し、予定額である旨を付記して交付することが認められています。

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