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「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」と実際の残高


「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」と実際の残高について

今回は、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」と年末調整についてです。

住宅ローン控除というのは、最初の年は給与所得者も確定申告をしなければならないのですが、2年目以降は給与所得者で年末調整を受ける人であるなら、確定申告で受けるか年末調整で受けるかについては選択できます。

▽2年目以降年末調整を選択した場合

2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を受ることを選択した場合には、以下の書類を年末調整を受ける時までに給与所得者に提出してください。

●「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」( 税務署から送付されます。)
●金融機関から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
●「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」( 税務署から送付されます。)

ちなみに、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、原則としてその年の12月31日現在の実際残高で作成し交付することになっています。

しかしながら、これですと年末調整に間に合わないことも考えられますので、実務上の取り扱いとして、年末残高の予定額により証明書を作成し、予定額である旨を付記して交付することが認められています。

関連トピック

敷地の取得価額に含まれるものについて

ここでは、敷地の取得価額にはどのようなものが含まれるのかについて取り上げます。

住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等には、住宅の新築・購入とともにするその敷地の購入に必要な資金に充てるための借入金や購入の対価についての債務で一定のものが含まれることになっています。

▽では、敷地の取得価額に含まれるものにはどのようなものがあるのでしょうか?

これについては、以下のものが含まれることになっています。

●埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他の土地の造成や改良にかかった費用
●土地等と一括して建物等を取得した場合のその建物等の取壊し費用(注)

ちなみに、植木、芝生、花壇、庭園などは、原則としては敷地の取得価額には含まれないのですが、同じ人から住宅や敷地と併せて取得するものについては、実務上区分計算するのが困難であったり、厳密に区分することが取引の実情にそわないということも考慮して、同じ人から住宅や敷地と併せて取得する場合で、その取得対価の額が僅少であると認められるときは、敷地の取得対価の額に含めてもよいkとになっています。

(注)発生資材がある場合には、その価額を控除した額になります。ただし、土地等の取得後おおむね1年以内にその建物等の取壊しに着手するなど、その取得が当初から建物等を取壊して住宅を新築することが明らかな場合だけです。

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