住宅ローン控除情報ナビその2 ※文字サイズ変更できます

敷地の取得価額に含まれるもの


敷地の取得価額に含まれるものについて

ここでは、敷地の取得価額にはどのようなものが含まれるのかについて取り上げます。

住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等には、住宅の新築・購入とともにするその敷地の購入に必要な資金に充てるための借入金や購入の対価についての債務で一定のものが含まれることになっています。

▽では、敷地の取得価額に含まれるものにはどのようなものがあるのでしょうか?

これについては、以下のものが含まれることになっています。

●埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他の土地の造成や改良にかかった費用
●土地等と一括して建物等を取得した場合のその建物等の取壊し費用(注)

ちなみに、植木、芝生、花壇、庭園などは、原則としては敷地の取得価額には含まれないのですが、同じ人から住宅や敷地と併せて取得するものについては、実務上区分計算するのが困難であったり、厳密に区分することが取引の実情にそわないということも考慮して、同じ人から住宅や敷地と併せて取得する場合で、その取得対価の額が僅少であると認められるときは、敷地の取得対価の額に含めてもよいkとになっています。

(注)発生資材がある場合には、その価額を控除した額になります。ただし、土地等の取得後おおむね1年以内にその建物等の取壊しに着手するなど、その取得が当初から建物等を取壊して住宅を新築することが明らかな場合だけです。

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割賦償還金の繰上返済について

ここでは、割賦償還金を繰上返済した場合の住宅ローン控除について取り上げます。

割賦償還金の何年分かを繰上返済したことで償還期間が短くなるということはよくあることですが、この場合、今まで受けていた住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?

住宅ローン控除の要件には、「契約で償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金や、賦払期間が10年以上の割賦払の方法で支払うことになっている債務である」というようなものがありますが…

▽繰上返済と住宅ローン控除の要件

繰上返済をしても住宅ローン控除が受けられるのかどうかというのは、繰上返済後も「償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっているもの」という要件に該当するかどうか次第であるといえます。

つまり、契約で10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金を、その年に繰上返済したとしても、「償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっているもの」であれば、その年の12月31日時点の実際の借入金の残高を基にして住宅ローン控除の適用が受けられます。

一方、繰上返済により、「償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっているもの」の要件を満たさなくなったときには、その満たさなくなった年以後は住宅ローン控除は受けられないということになります。

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