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割賦償還金の繰上返済


割賦償還金の繰上返済について

ここでは、割賦償還金を繰上返済した場合の住宅ローン控除について取り上げます。

割賦償還金の何年分かを繰上返済したことで償還期間が短くなるということはよくあることですが、この場合、今まで受けていた住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?

住宅ローン控除の要件には、「契約で償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金や、賦払期間が10年以上の割賦払の方法で支払うことになっている債務である」というようなものがありますが…

▽繰上返済と住宅ローン控除の要件

繰上返済をしても住宅ローン控除が受けられるのかどうかというのは、繰上返済後も「償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっているもの」という要件に該当するかどうか次第であるといえます。

つまり、契約で10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金を、その年に繰上返済したとしても、「償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっているもの」であれば、その年の12月31日時点の実際の借入金の残高を基にして住宅ローン控除の適用が受けられます。

一方、繰上返済により、「償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっているもの」の要件を満たさなくなったときには、その満たさなくなった年以後は住宅ローン控除は受けられないということになります。

関連トピック

遠距離通勤と住宅ローン控除の再適用について

今回は、転勤命令によって遠距離通勤をしていた人が、勤務の都合で通うのが困難になったことから家族で転居した場合について検討します。

こういった場合、再居住した場合には住宅ローン控除の再適用は受けられうのでしょうか?

▽住宅ローン控除の再適用と転勤命令

住宅ローン控除の再適用については、平成15年4月1日以後に住宅を居住用として利用できなくなった場合に適用することになっていますが、同日以後に勤務先からの転勤命令があったことまでは要件とされてはいません。

さらに、転勤命令等があった日から居住用として利用しなくなる日までの期間についても定められてはいまえん。

といいましても、住宅ローン控除の再適用というのは、勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事情によって、住宅を居住用として利用できなくなり住宅ローン控除の適用が受けられなくなった場合に認められるものなので、転勤命令と転居との間に関連性が必要であるということはいえそうです。

この関連性についてですが、画一的なものではなく、個別具体的に判断されるものと考えられますので、転居するに至った事情等を総合的に検討して判断することになると思われます。

従いまして、転勤先での勤務の都合上通勤が困難になったことで、やむを得ず転居したということが認められるのであれば、他の要件を満たしていることを前提に、将来、住宅に再居住した場合には、住宅ローン控除の再適用が認められると思われます。

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