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遠距離通勤と住宅ローン控除の再適用


遠距離通勤と住宅ローン控除の再適用について

今回は、転勤命令によって遠距離通勤をしていた人が、勤務の都合で通うのが困難になったことから家族で転居した場合について検討します。

こういった場合、再居住した場合には住宅ローン控除の再適用は受けられうのでしょうか?

▽住宅ローン控除の再適用と転勤命令

住宅ローン控除の再適用については、平成15年4月1日以後に住宅を居住用として利用できなくなった場合に適用することになっていますが、同日以後に勤務先からの転勤命令があったことまでは要件とされてはいません。

さらに、転勤命令等があった日から居住用として利用しなくなる日までの期間についても定められてはいまえん。

といいましても、住宅ローン控除の再適用というのは、勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事情によって、住宅を居住用として利用できなくなり住宅ローン控除の適用が受けられなくなった場合に認められるものなので、転勤命令と転居との間に関連性が必要であるということはいえそうです。

この関連性についてですが、画一的なものではなく、個別具体的に判断されるものと考えられますので、転居するに至った事情等を総合的に検討して判断することになると思われます。

従いまして、転勤先での勤務の都合上通勤が困難になったことで、やむを得ず転居したということが認められるのであれば、他の要件を満たしていることを前提に、将来、住宅に再居住した場合には、住宅ローン控除の再適用が認められると思われます。

関連トピック

再居住した年の翌年以後の再適用について

今回は、転居後再居住したことにより確定申告において住宅ローン控除の再適用を受けた人が、翌年以後どうしたらよいかということについて取り上げます。

▽住宅ローン控除の再適用の翌年以後

住宅ローン控除の再適用は、初年度は確定申告して受けられますが、翌年以後についても、給与所得者でしたら、通常の住宅ローン控除と同様に年末調整で再適用を受けることが可能です。

具体的には以下のようにします。

住宅ローン控除の再適用を受ける最初の年分の確定申告に添付する「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」(税務署にあります。)の「4 控除証明書の要否」欄の「要する」の文字を○で囲むと、税務署から再居住者用の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」が送付されてきますので、それに必要事項を記載して、金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」とともに、 年末調整を受ける前までに給与等の支払者に提出します。

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