住宅ローン控除情報ナビその2 ※文字サイズ変更できます

住宅購入時の税金は?


住宅購入時の税金について

住宅を購入する際には、売買契約を交わしたときや、不動産登記をしたとき等それぞれの場面で様々な税金がかかっていきます。

ここでは、そのような場面でどのような税金がどれくらいかかるのかについてみていきます。

▽売買契約について

売買契約のときには売買契約書を取り交わしますが、この際に売買価格に応じた印紙税がかかります。この印紙税は、契約書に貼付して納付します。

また、建物については消費税がかかりますが、土地については消費税はかかりません。

▽不動産の取得・登記について

まず、不動産取得税が家屋や土地の売買、建築・増改築により不動産を取得した人にかかります。不動産取得税の課税額は、

課税額=不動産の課税標準率×税率

ですが、この税率部分については、平成18年4月1日から平成21年3月31日までに住宅や土地を取得した場合の税率は3%で、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに住宅以外の家屋(事務所や店舗等)を取得した場合の税率は3.5%になっています。

また、登録免許税が不動産の所有者の移転登記や保存登記、新築時の表示登記についてかかります。登録免許税の課税額も不動産取得税と同様、課税標準に一定の税率を掛けて計算しますが、売買による建物の所有権移転登記の場合は2%、保存登記の場合は0.4%となっています。

▽住宅ローンの利用について

住宅ローン利用する際に、金銭消費貸借契約書に印紙税がかかります。また、金融機関が担保物権に抵当権を設定する際に登録免許税がかかります。

ちなみに、別途司法書士等への報酬がかかります。

関連トピック

不動産取得税の軽減について

土地や建物などの不動産を取得した時には、不動産取得税がかかりますが、マイホームを取得した場合には不動産取得税の軽減措置があります。

適用期間は平成21年3月31日までになっています。

▽土地についての軽減措置は?

新築住宅用の土地について

通常の税額は、「固定資産税評価額×1/2×3%」です。ただし、以下の条件を満たしていれば、「課税標準×1/2×3%)−TとUの多い方」の税額ということになります。

・賃貸用は築後1年以内の未使用の住宅用の敷地である。
・土地の上にある住宅が条件を満たしている。
・軽減対象の住宅を新築後1年以内にその敷地を取得している。
・土地の取得後3年以内に軽減対象の住宅を新築している。

T.45,000円
U.@×A×3%
@=土地の1平方メートル当たりの価格×1/2
A=住宅の床面積の2倍

中古住宅について

一定の条件※を満たしていれば、新築住宅用の土地と同じように軽減措置を受けることが可能です。

※土地の取得後1年以内に住宅を取得するであるとか、土地の上の住宅が軽減対象であるといった条件です。

▽建物の軽減措置は?

新築住宅について

通常税額は、「固定資産税評価額(課税標準)×3%」です。ただし、新築住宅の床面積が50u以上240u以下であれば、「(課税標準−1,200万円)×3%」になります。

中古住宅について

通常は、「固定資産税評価額(課税標準)×3%」です。ただし、中古住宅の床面積が50u以上240u以下で、自分の居住用として使用するものであって、新耐震基準を満たしたもののときは、「(課税標準−350万円〜1,200万円)×3%」になります。

情報検索

 


Copyright© 2007 住宅ローン控除情報ナビその2 All rights reserved.