土地や建物などの不動産を取得した時には、不動産取得税がかかりますが、マイホームを取得した場合には不動産取得税の軽減措置があります。
適用期間は平成21年3月31日までになっています。
▽土地についての軽減措置は?
●新築住宅用の土地について
通常の税額は、「固定資産税評価額×1/2×3%」です。ただし、以下の条件を満たしていれば、「課税標準×1/2×3%)−TとUの多い方」の税額ということになります。
・賃貸用は築後1年以内の未使用の住宅用の敷地である。
・土地の上にある住宅が条件を満たしている。
・軽減対象の住宅を新築後1年以内にその敷地を取得している。
・土地の取得後3年以内に軽減対象の住宅を新築している。
T.45,000円
U.@×A×3%
@=土地の1平方メートル当たりの価格×1/2
A=住宅の床面積の2倍
●中古住宅について
一定の条件※を満たしていれば、新築住宅用の土地と同じように軽減措置を受けることが可能です。
※土地の取得後1年以内に住宅を取得するであるとか、土地の上の住宅が軽減対象であるといった条件です。
▽建物の軽減措置は?
●新築住宅について
通常税額は、「固定資産税評価額(課税標準)×3%」です。ただし、新築住宅の床面積が50u以上240u以下であれば、「(課税標準−1,200万円)×3%」になります。
●中古住宅について
通常は、「固定資産税評価額(課税標準)×3%」です。ただし、中古住宅の床面積が50u以上240u以下で、自分の居住用として使用するものであって、新耐震基準を満たしたもののときは、「(課税標準−350万円〜1,200万円)×3%」になります。
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相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円までの贈与が非課税になります。
相続時精算課税の特例は、さらに適用要件が緩和され非課税金額も増額されるなど、マイホームを取得する際に利用しやすくなっています。
▽相続時精算課税の特例の概要は?
通常の相続時精算課税ですと非課税額は2,500万円までなのですが、特例の場合は3,500万円まで拡大されています。
また、通常の相続時精算課税では、贈与者は65歳以上ということになっているのですが、特例の場合には、受贈者さえ贈与年の1月1日時点で20歳以上であれば、贈与者については何歳でも差し支えないことになっています。
▽相続時精算課税の特例の要件は?
次のような要件を満たしていれば、相続時精算課税の特例を利用できます。
●マイホームの新築・購入・建替え・買換えの場合
・床面積は50u以上であること。
・中古住宅の場合には耐火建築物で築25年以内、木造等の非耐火建築物の場合は築20年以内のものであること。ただし、一定の耐震基準を満たしている場合には築年数は問われません。
●修繕・増改築の場合
・床面積が50u以上であること。
・工事費が100円以上であること。
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