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相続時精算課税の特例とは?


相続時精算課税の特例について

相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円までの贈与が非課税になります。

相続時精算課税の特例は、さらに適用要件が緩和され非課税金額も増額されるなど、マイホームを取得する際に利用しやすくなっています。

▽相続時精算課税の特例の概要は?

通常の相続時精算課税ですと非課税額は2,500万円までなのですが、特例の場合は3,500万円まで拡大されています。

また、通常の相続時精算課税では、贈与者は65歳以上ということになっているのですが、特例の場合には、受贈者さえ贈与年の1月1日時点で20歳以上であれば、贈与者については何歳でも差し支えないことになっています。

▽相続時精算課税の特例の要件は?

次のような要件を満たしていれば、相続時精算課税の特例を利用できます。

マイホームの新築・購入・建替え・買換えの場合
・床面積は50u以上であること。
・中古住宅の場合には耐火建築物で築25年以内、木造等の非耐火建築物の場合は築20年以内のものであること。ただし、一定の耐震基準を満たしている場合には築年数は問われません。

修繕・増改築の場合
・床面積が50u以上であること。
・工事費が100円以上であること。

関連トピック

住宅取得後の税金について

住宅を取得した後にかかる税金としては、住宅の所在地の市町村が課税する固定資産税や都市計画税等があります。

では、それぞれの税金について詳しくみていきます。

▽固定資産税について

固定資産税というのは、毎年1月1日現在の固定資産台帳に土地や家屋などの固定資産の所有者として登録している人に対してかかる税金です。 固定資産の所在地の市町村が課税します。

また、1月1日現在の所有者が課税されるということですので、年の途中で売却した場合にも売主が固定資産税を支払う義務があるのですが、実務上は買主との折半になるのが一般的です。

固定資産税の税額は、「課税標準×1.4%」で計算しますが、この1.4%の税率は実際には自治体ごとに定められ制限税率は2.1%になっています。

ちなみに、課税標準は固定資産税評価額のことですが、これには住宅一戸あたり200u以下の部分については「固定資産課税台帳登録価格×1/6」、それ以外の部分については、「固定資産課税台帳登録価格×1/3」のような特例があります。

▽都市計画税について

都市計画税というのは、物件の所有者に課税されるもので、都市計画法によって定められた市街化区域内の土地や家屋にかかる地方税のことです。

都市計画税の税額は、「課税標準×0.3%」で計算しますが、この0.3%の税率は市町村の条例で定められ、その上限は0.3%となっています。

ちなみに、課税標準については、住宅一戸あたり200u以下の部分については「固定資産課税台帳登録価格×1/3」、それ以外の部分については「固定資産課税台帳登録価格×2/3」のような特例があります。

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