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住宅取得後の税金は?


住宅取得後の税金について

住宅を取得した後にかかる税金としては、住宅の所在地の市町村が課税する固定資産税や都市計画税等があります。

では、それぞれの税金について詳しくみていきます。

▽固定資産税について

固定資産税というのは、毎年1月1日現在の固定資産台帳に土地や家屋などの固定資産の所有者として登録している人に対してかかる税金です。 固定資産の所在地の市町村が課税します。

また、1月1日現在の所有者が課税されるということですので、年の途中で売却した場合にも売主が固定資産税を支払う義務があるのですが、実務上は買主との折半になるのが一般的です。

固定資産税の税額は、「課税標準×1.4%」で計算しますが、この1.4%の税率は実際には自治体ごとに定められ制限税率は2.1%になっています。

ちなみに、課税標準は固定資産税評価額のことですが、これには住宅一戸あたり200u以下の部分については「固定資産課税台帳登録価格×1/6」、それ以外の部分については、「固定資産課税台帳登録価格×1/3」のような特例があります。

▽都市計画税について

都市計画税というのは、物件の所有者に課税されるもので、都市計画法によって定められた市街化区域内の土地や家屋にかかる地方税のことです。

都市計画税の税額は、「課税標準×0.3%」で計算しますが、この0.3%の税率は市町村の条例で定められ、その上限は0.3%となっています。

ちなみに、課税標準については、住宅一戸あたり200u以下の部分については「固定資産課税台帳登録価格×1/3」、それ以外の部分については「固定資産課税台帳登録価格×2/3」のような特例があります。

関連トピック

お尋ねについて

税務署からの「お尋ね」というのはご存知でしょうか?

住宅の取得など不動産を購入すると数か月から1年後くらいに 「お買いになった資産の買入れ価格などについてのお尋ね」という書類が届くことがあります。

これがいわゆる「お尋ね」というものなのですが、法律的に回答しなければならないというものではないのですが、できれば正確に答えられるように、資金の出所や不動産の名義等については明らかにしておいた方がよいかと思われます。

▽なぜ、「お尋ね」が送付されるのか?

税務署から「お尋ね」が送付される理由としては、隠していた所得で不動産を購入していないかとか、不動産の購入者が申告していない贈与資金で購入していないか等を調査するためです。

主なチャックポイントは以下のようなものです。
●不動産の名義が資金を出した人と同じ人か
●複数の人が頭金やローンを組んだ際には、その負担割合は正しいか
●収入に比較してローンが多すぎないか
●頭金の額が収入に見合っているか
●収入に比較して不動産の購入価格が高すぎないか

なお、相続時精算課税制度の特例を選択したときには確定申告をする必要がありますが、この際に「お尋ね」の記載内容と異なる点がないように記入した方がよいと思われます。

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