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マイホームを転勤期間中に賃貸した場合の税金


マイホームを転勤期間中に賃貸した場合の税金について

今回は、マイホームを取得したものの会社からの転勤命令によって家族揃って転居することになり、その間、空き家にしておくのももったいないので賃貸することにしたというようなケースについて取り上げます。

▽さて、自宅を賃貸した場合の税金はどなるのでしょうか?

自宅を賃貸した場合には、家賃収入が発生しますが、この収入については不動産所得として取り扱われます。

不動産所得はその不動産を維持するためにかかった経費を控除できますし、またそれが赤字の場合には他の所得と損益通算できますので、住宅ローンがある状態で自宅を賃貸すると税金上有利になることもあると考えられます。

なお、住宅ローンの利息については、 経費にできるのは建物分の利息のみですのでご注意下さい。

▽不動産を維持するためにかかった経費とは?

次のようなものが不動産を維持するためにかかった経費として認められています。
●固定資産税や都市計画税などのその物件にかかる税金
●修繕費や管理人の人件費などその物件の維持費
●その物件と設備の減価償却費
●物件のために支払っている住宅ローンの利息
●その物件にかかる火災保険料

関連トピック

不動産取得税について

不動産取得税というのは、建物や土地を取得したときに課税される地方税です。取得時に一度だけ課税され、税額は都道府県に納付します。

▽不動産取得税の税額は?

不動産取得税の税額は以下のような算式で求めますが、新築住宅、中古住宅、住宅用土地で一定の要件を満たすものについては税額の軽減措置があります。

●土地 → 登録価格×1/2×3%
●建物 → 固定資産課税台帳の登録価格×3%

なお、新築住宅の場合ですと軽減措置がありますので、登録価格から1,200万円を控除した額に3%の税率をかけるということになります。

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