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不動産取得税とは?


不動産取得税について

不動産取得税というのは、建物や土地を取得したときに課税される地方税です。取得時に一度だけ課税され、税額は都道府県に納付します。

▽不動産取得税の税額は?

不動産取得税の税額は以下のような算式で求めますが、新築住宅、中古住宅、住宅用土地で一定の要件を満たすものについては税額の軽減措置があります。

●土地 → 登録価格×1/2×3%
●建物 → 固定資産課税台帳の登録価格×3%

なお、新築住宅の場合ですと軽減措置がありますので、登録価格から1,200万円を控除した額に3%の税率をかけるということになります。

関連トピック

固定資産税や都市計画税の課税標準額について

▽課税標準額とは?

課税標準額は、固定資産税や都市計画税を算定する際の基になるもので、通常は固定資産税評価額を使います。この固定資産税は3年に1度、各市町村が調査し、土地や建物、機械設備等につけるものです。

また、住宅用地については軽減措置があるため、固定資産税の場合ですと、住宅用地の課税標準は次のようになります。

●一戸あたり200uまで → 評価額の6分の1
●200u超 → 評価額の3分の1

▽土地の固定資産税評価額について

従来、土地の固定資産税評価額は公示地価の10〜20%ほどだったのですが、1994年度にこれを70%程度まで引き上げたことから、税額の急増を防ぐ目的で課税標準の緩和措置がとられることになりました。

これにより、土地の評価額は1997年度の評価替えでは下がりましたが、税額は横ばいか上昇という場合も出てきたため、その後もさらに緩和措置を拡充し、1998年と1999年には地価の下落に応じて土地の評価額の修正が行われました。2000年度の評価替え後も緩和措置は続けられています。

しかしながら、このような状況が続いたため、土地の課税標準はとてもわかりにくい状態になっています。

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