住宅ローン控除情報ナビその2 ※文字サイズ変更できます

固定資産税や都市計画税の課税標準額


固定資産税や都市計画税の課税標準額について

▽課税標準額とは?

課税標準額は、固定資産税や都市計画税を算定する際の基になるもので、通常は固定資産税評価額を使います。この固定資産税は3年に1度、各市町村が調査し、土地や建物、機械設備等につけるものです。

また、住宅用地については軽減措置があるため、固定資産税の場合ですと、住宅用地の課税標準は次のようになります。

●一戸あたり200uまで → 評価額の6分の1
●200u超 → 評価額の3分の1

▽土地の固定資産税評価額について

従来、土地の固定資産税評価額は公示地価の10〜20%ほどだったのですが、1994年度にこれを70%程度まで引き上げたことから、税額の急増を防ぐ目的で課税標準の緩和措置がとられることになりました。

これにより、土地の評価額は1997年度の評価替えでは下がりましたが、税額は横ばいか上昇という場合も出てきたため、その後もさらに緩和措置を拡充し、1998年と1999年には地価の下落に応じて土地の評価額の修正が行われました。2000年度の評価替え後も緩和措置は続けられています。

しかしながら、このような状況が続いたため、土地の課税標準はとてもわかりにくい状態になっています。

関連トピック

相続時精算課税制度の特例について

相続時精算課税制度は、親が子に贈与する場合には贈与税が非課税になる制度ですが、その特例の適用を受けた場合には、3,500万円までの贈与が非課税になります。

これにより、2005年末で従来からの「住宅取得資金等の贈与の特例」が廃止されていますので注意してください。

▽相続時精算課税の特例とは?

相続時精算課税の特例では、20歳以上の子が住宅を取得する目的で親から住宅資金の贈与を受ける場合、一定の要件を満たしていることを前提に、3,500万円までの贈与税が非課税になります。

なお、3,500万円を超える部分については一律で20%の贈与税がかかりますが、これは相続時に精算されます。

▽相続時精算課税の特例の手続きは?

相続時精算課税の特例を受けるためには、受贈者である子が贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署に贈与の届出をする必要があります。

ちなみに、一度申告してこの制度を利用すると、同じ親からのその後の贈与については、年間110万円の基礎控除が利用できなくなりますので注意してください。

情報検索

 


Copyright© 2007 住宅ローン控除情報ナビその2 All rights reserved.