相続時精算課税制度は、親が子に贈与する場合には贈与税が非課税になる制度ですが、その特例の適用を受けた場合には、3,500万円までの贈与が非課税になります。
これにより、2005年末で従来からの「住宅取得資金等の贈与の特例」が廃止されていますので注意してください。
▽相続時精算課税の特例とは?
相続時精算課税の特例では、20歳以上の子が住宅を取得する目的で親から住宅資金の贈与を受ける場合、一定の要件を満たしていることを前提に、3,500万円までの贈与税が非課税になります。
なお、3,500万円を超える部分については一律で20%の贈与税がかかりますが、これは相続時に精算されます。
▽相続時精算課税の特例の手続きは?
相続時精算課税の特例を受けるためには、受贈者である子が贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署に贈与の届出をする必要があります。
ちなみに、一度申告してこの制度を利用すると、同じ親からのその後の贈与については、年間110万円の基礎控除が利用できなくなりますので注意してください。
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相続時精算課税制度の特例の適用を受けると、親から子への住宅資金の贈与が3,500万円まで非課税になります。この特例を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
なお、相続時精算課税制度の特例を利用する場合には、翌年の2月1日から3月15日までに住所地の税務署に申告しなければなりません。
▽住宅の要件について
取得する住宅は次のようなものでなければなりません。
●住宅の登記簿上の床面積が50u以上で、その住宅の2分の1以上が自分の居住用として使用されているもの
●中古住宅の取得の場合には、その住宅を取得する日以前20年(耐火建築物については25年)以内に建築されたもので、かつ、地震に対する安全上必要な構造方法に関する一定の技術基準またはこれに準ずるもの
なお、住宅資金の贈与を受けたら、翌年の3月15日までに上記の要件を満たす住宅の購入対価にあて、その日までに居住しなければなりません。
▽受贈者の年齢等について
相続時精算課税制度と異なり、特例の場合には、贈与者の年齢は問われません。しかしながら、受贈者である子については20歳以上となっています。
この20歳以上についてですが、贈与のあった年の1月1日現在で判断します。
また、対象になる金額について上限などはありませんが、非課税金額については贈与者ごとに3,500万円までとなっています。
ちなみに、受贈者である子の所得制限はありません。
▽相続時精算課税制度の利用回数・適用回数等について
平成18年度の税制改正により適用期間は2年延長されました。なので、子の特例は平成19年12月31日まで利用できます。
また、利用回数については制限はありませんので、何回でも利用できます。 |
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