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印紙税は契約書ごとにかかるの?


印紙税とはどのような税金ですか?

印紙税というのは、文書に収入印紙を貼って消印することによって納付する税金のことです。

建物や土地を購入するときに交わす売買契約書もそうですが、住宅ローンを組む際の契約書にも当然印紙税がかかります。

印紙税は契約書ごとにかかるものなのでしょうか?

印紙税というのは、契約書ごとにかかる税金です。

なので、仮に複数の金融機関で住宅ローンを組んでいる場合には、それぞれの契約書に印紙税がかかることになります。

なお、不動産会社と売買契約書を交わすときには、収入印紙は1通(原本)にのみ貼付し、買主は原本を保管し、不動産会社はコピーを保管するという場合もあります。

ただし、通常は、契約書は2通作成し、それぞれの契約書に収入印紙を貼付して、売主と買主がそれぞれ1通ずつ保管します。

収入印紙に消印するのはどうしてなのですか?

収入印紙に消印するのは、一度使用した収入印紙をはがして転売したり、再利用したりすることを防止するためです。

なので、たとえ収入印紙が貼ってあったとしても、消印していなければその契約書は有効な文書とはなりませんので注意してください。

収入印紙の消印とはどのようにすればよいのですか?

収入印紙の消印は、収入印紙と契約書の境目に、サインや押印すればOKです。

ちなみに、消印の際に使用する印鑑については、売主側のものでも買主側のものでもどちらでもかまいません。


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